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介護保険でサービスを利用したときは、原則、費用の1割または2割を負担していただきますが、負担を軽減するために以下の制度があります。
1割または2割の利用者負担額が限度額を超えた場合は、超えた額を支給します。
ただし、食費と居住費(滞在費)の負担分は対象になりません。
市役所2階介護高齢課介護保険料係に1回申請すれば、次回からの申請は不要です。
初回の申請は、市から当てはまる方にお知らせしますので、案内が届いたら申請してください。
介護保険と医療保険の両方を利用して、年間(8月~翌年7月)の自己負担が限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
市役所1階国保医療課への申請が必要です。
市から申請が必要な方にお知らせしますので、案内が届いたら申請してください。
世帯全員が市民税非課税で、以下の5点全てに当てはまる方は、利用者負担額と食費・居住費(滞在費)が軽減されます。
市役所2階介護高齢課介護保険料係に申請してください。
申請には、収入や資産の状況を確認できる書類が必要です。
詳しくは、介護高齢課介護保険料係にお問い合わせください。
第1号被保険者(65歳以上)、またはその世帯の主たる生計維持者が、災害などによって著しい損害や収入の減少があった場合は、申請に基づいて介護サービスの利用料金が減免されます。
市役所2階介護高齢課介護保険料係に申請してください。申請には、収入や資産の状況を確認できる書類が必要です。
詳しくは介護高齢課介護保険料係にお問い合わせください。
世帯全員が市民税非課税の場合、介護保険施設への入所やショートステイを利用した際の食費・居住費(滞在費)が軽減されます。
申請方法など詳しくは、「介護保険施設利用時の食費・居住費の軽減」をご覧ください。
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