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毎月10日が申請書の提出締め切りです。月末の農業委員会で審査結果が決定します。
農地の貸し借りは、農地法3条に基づく耕作権設定のほか、農業経営基盤強化促進法に基づく耕作権設定も可能です。詳しくは、農業委員会にご相談ください。
農地法第3条関係の申請は、所定の様式により農業委員会事務局農地係へ申請してください。
農地を農地でなくすこと、すなわち、農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場敷地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。
農地転用は、新潟県農業会議の審議を受ける知事案件となります。
申請書は毎月10日が締め切りで、申請月末の農業委員会で許可が決定した後、県知事の許可を得るため、新潟県農業会議の審議を経て、申請翌月下旬に審査結果が決定します。
農地を一時的な資材置き場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用になり、許可が必要です。
農業振興地域内の農用地区域は、原則転用不許可ですが、転用のためには区域からの除外や用途指定変更が必要になります。
許可を受けないで農地の転用をした場合は、農地法に違反することになり、農地などの権利取得の効力が生じないだけでなく、工事の中止、原状回復命令などを行政代執行を行います。これに従わない場合は、3年以下の懲役または最高300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)に処せられることがあります。
農地法第4条、5条関係各種申請および各種願出・届け出などは、所定の様式により農業委員会事務局農地係へ申請をしてください。
農地を貸す人と、借りる人が安心して貸し借りができるよう、市(農業委員会)が間に入り、農業経営基盤強化促進法に基づき、農地の貸し借りを行う制度です。柏崎市では、年2回行っています。
申し出様式は農業委員会の窓口でお渡しします。
3年・6年・10年の3種類があります。
貸し手、借り手の双方で十分話し合った上、各地区の農業委員・農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局へ提出してください。
10月10日までに提出してください。
農業委員会事務局で審査し、11月末の農業委員会で審議・決定の後、12月に公告を行い、12月20日から契約の開始となります。
2月10日までに提出してください。
農業委員会事務局で審査し、3月末の農業委員会で審議・決定の後、4月に公告を行い、4月20日から契約の開始となります。
許可の取り消し、許可申請の取り下げをする場合は、以下の様式をご提出ください。
農地法3条・農業経営基盤強化促進法に基づく耕作権を解消する場合、以下の様式をご提出ください。
農地の現況を農業委員会が確認し、証明書を発行します。
願い出は随時受けて付けています。ただし冬季間は積雪により現況確認ができない場合、証明書発行まで時間を要する場合があります。
許可を要しない農地の形状変更を受け付けます。
届け出は随時受けて付けています。ただし冬季間は積雪により現況確認ができない場合、証明書発行まで時間を要する場合があります。
各種申請の許可申請受け付けは、農業委員会で行っています。
申請手続や疑問点は、農業委員会またはお近くの農業委員・農地利用最適化推進委員にご相談ください。
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