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『公的年金の所得に係る市民税・県民税』が特別徴収(引き落し)の対象となります。
年金の特別徴収制度は、平成20年度の税制改正により規定され、地方税法第321条の7の2と柏崎市税条例に基づき、平成21年10月から導入された制度です。
この制度は、納税方法の変更をするもので、新たな税負担が生じることはありません。
※給与所得や事業所得などの金額から計算した市民税・県民税は、これまでどおり給与からの特別徴収、または納付書による普通徴収での納税となります。
「老齢基礎年金」または、昭和60年以前の制度による「老齢年金」、「退職年金」など
※障がい年金や遺族年金など、非課税の年金からは特別徴収されません。
65歳以上(該当年度の4月1日現在)で、公的年金の所得に係る市民税・県民税の納税義務があり、年額18万円以上の老齢基礎年金または、老齢年金、退職年金などを受給されている方
※上記に該当される方でも、介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方など対象とならない方もいます。また、年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となり、残った税額が普通徴収となることがあります。
なお、市外へ転出された場合には、次の期間、特別徴収が継続されます。
・1月1日から3月31日までの転出 同年9月30日まで
・4月1日から12月31日までの転出 翌年3月31日まで
6月に送付した市・県民税納税通知書をご確認ください。
【関連書類】「市民税・県民税の年金からの天引き(特別徴収)について」をご覧ください。
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