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18歳未満の児童が、障がいを除去、軽減する手術によって確実に治療効果を期待できる場合、医療費の自己負担額を軽減します。
保護者(申請者)が市内に居住する18歳未満の児童で、身体に障がいのある方、またはそのまま放置すると、将来、障がいを残すと認められる疾患がある方で、指定育成医療機関における手術などの治療により、その障がいの除去・軽減が見込まれる方。
視覚障がい
以下の関係書類を用意していただき、市役所1階福祉課障害福祉係に提出してください。
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日は受け付けていません)
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