令和4(2022)年度柏崎市新たな発想による観光商品開発補助金
令和3(2021)年度に開始した、新たな観光補助金制度です。
この補助金は、令和4(2022)年度で終了予定です。
申請にあたっては、事前に商業観光課観光戦略係にご相談ください。
柏崎市新たな発想による観光商品開発補助金とは
この補助金は、海を中心に、食や酒、人、文化などの素材を掛け合わせた、高付加価値な体験型・滞在型観光に関する観光商品の充実を目指します。
- 体験型観光:食や酒、人、文化などの素材を活用した体験プログラムの提供し、旅行者が本市の魅力を体感できる形態
- 滞在型観光:旅行者が市内の宿泊施設に滞在し、静養や体験型観光などを楽しむことができるものまたは当該施設を拠点に周辺の観光を楽しむことができるもの
補助対象者
体験型観光または滞在型観光を実施する団体・事業者など(個人事業者を含む。以下「団体など」という。)で、次のいずれかに該当する者
- 本市に所在する団体などなど
- 本市に主たる事務所を有する団体など
- 上に記載した複数の団体などで構成された共同体
補助対象外となる者
次のいずれかに該当する団体などは、補助対象外です。
- 運営費(事務局費など、団体などの通常の活動に必要なもの)に対し、市から補助金または負担金が交付されている者
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する公の施設の指定管理者
- 市税を滞納している者
補助対象事業
申請年度内に事業の実施・報告を行うことができ、かつ、次に掲げる全ての要件を満たすもの
- 設定金額以上の観光商品を造成する事業であること
- 新規性または独自性が認められ、かつ、海の魅力をいかすものであること
- 観光商品の情報をインターネットまたはソーシャルメディアに掲載し、発信すること
- 観光商品について、電話以外の予約方法を確立すること
- 単にイベントを実施するものではないこと
- 過去に市の助成を受けた事業ではないこと
- 補助金を交付した翌年度以後も継続が見込まれること
- 設定金額(開発する観光商品の金額)が、原則として次の金額以上になること
- 体験型観光商品:1人当たり税込8,000円以上
- 滞在型観光商品:1人当たり税込25,000円以上
補助率・補助限度額
- 補助率:補助対象経費の3分の2(千円未満切捨て)
- 補助限度額:30万円
- 交付団体上限:2団体
補助対象経費等
補助対象事業に直接的に必要なもののうち、下表に掲げるもの
項目 | 補助対象経費の例 | 補助対象外経費の例 |
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報償費 |
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旅費 |
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需要費 |
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役務費 |
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委託料 |
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使用料・賃借料 |
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(注意)次に該当する経費は、補助対象になりません。
- 観光商品の仕入れに当たる経費
- 個人事業者ではない個人に対して支払う経費
- 補助事業者が行う補助対象事業以外の事業と共通する運営費などの経費
- 国、県、財団などの団体または本市の補助金などを受けている経費
- 補助対象事業の用に使用したことが明確でない経費・領収書などにより支払ったことを明確に確認することができない経費
事前相談・申請方法
受付期間
令和4(2022)年4月以降、随時受け付けます。
(注意)予算上限に達し次第、受け付けを終了します。なお、予算の残りが少なくなった段階で、受付期限を設定する場合があります。
事前相談(必須)
申請前の相談を必須とします。
電話またはメールで、相談日・場所・内容などを、商業観光課観光戦略係にご連絡ください。
相談場所は、市役所窓口だけでなく、担当職員が現場に伺うことも可能です。
申請手順・手続き
交付申請まで
事前相談された方に、申請書などのデータを送付します。
また、作成のポイントや留意点などを説明します。
- 事前相談(複数回)
- 交付申請書の作成
- 交付申請書の提出
交付決定~補助金交付前
補助対象期間中
補助対象期間中も、気軽にご連絡・ご相談ください。
なお、補助対象経費や事業内容を変更する場合は、変更交付申請が必要です。
(注意)補助対象経費相互間で、いずれか低い額の10分の2以内の流用であれば、変更交付申請は不要です。
補助対象期間完了時
補助事業完了後1カ月以内または年度末のいずれか早い日までに、実績報告書兼請求書を提出してください。
補助金は、実績報告書兼請求書提出後30日以内に、指定の口座に振り込みます。
補助金交付後(補助金交付の条件)
補助事業者は、補助金交付後も、開発した観光商品を販売し、観光誘客に取り組んでください。また、指定する期間は実績の報告および書類の保管をしてください。
補助事業を通じて開発した観光商品の実績の報告
補助金交付後、翌3年間(令和5(2023)年度~7(2025)年度)の実績(組数、人数、販売額)を、それぞれ翌年度の6月末までに報告してください。
関係書類の保管
補助事業に関する帳簿・領収証などは、5年間(令和9(2027)年度まで)、保存しておかなければなりません。
Q&A
寄せられた相談内容の中から、随時掲載・更新します。
質問1:宿泊業を営む者が、体験型観光商品開発のために補助金を申請することはできますか?
質問1の回答
可能です。ただし、宿泊料金を除いた額が設定金額以上である必要があります。
質問2:補助対象として認められやすい観光商品の例はありますか?
質問2の回答
例をお示しすることはできません。
この補助金では、市が思いつかないような商品化を期待しています。まずは自由な発想、新たな発想でご相談ください。
質問3:インターネットやソーシャルメディアでの情報発信、電話以外の予約方法の確立が必要な理由を教えてください
質問3の回答
補助金終了後も継続し、経営を改善していくために、必要なことであると考えているためです。
質問4:現在取り扱っている観光商品が低額なため、設定金額の以上の商品を開発することが困難です。設定金額以上の商品を開発しないといけないでしょうか?
質問4の回答
これを機に新たに高価格帯の商品の開発を検討していただければ幸いです。補助金終了後も継続し、経営を改善していくためには、高付加価値で高価格帯の観光商品とする必要があると考えています。
なお、複数の団体やコンテンツがコラボレーションして、新たな価値を生み出すことも期待しています。
質問5:今年度は試験的に金額を5,000円程度とし、実績を重ね、ファンを拡大しつつ、来年度に8,000円以上の正式商品化を目指したいと考えていますが、補助対象になりますか?
質問5の回答
新規性や独自性・計画性などから総合的に判断し、補助対象として認められる場合があります。
詳しくは、担当窓口にご相談ください。
質問6:これまでのこの補助金を活用して、どのような観光商品が開発されましたか?
質問6の回答
日本海のロケーションと食、リラクゼーションを組み合わせた体験メニューが開発されました。詳細については、後日掲載予定です。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 商業観光課 観光戦略係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2334/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2022年04月01日