障がいのある方への手当について教えてください
障がいのある方に対し、以下の3つの手当てがあります。
特別児童扶養手当
対象者
重度または中度の心身障がい児(20歳未満)を監護している以下の方
- 父、母
- 父、母に代わって養育(同居、監護、生計維持)している方
支給額
- 障がい程度1級=月額52,200円
- 障がい程度2級=月額34,770円
障害児福祉手当
対象者
心身に著しい重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする児童(20歳未満)
支給額
- 月額14,790円
特別障害者手当
対象者
心身に著しい障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする20歳以上の方
支給額
- 月額27,200円
それぞれの手当てに支給要件がありますので、事前に福祉課福祉係(電話番号0257-21-2299、ファクス0257-21-1315)にご相談ください。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
注意事項
- 認定を受けた場合、申請日の翌月分から支給されます。
- 支給要件に該当すれば、併給することもできます。
- 施設入所中の方は対象外です。
- 3カ月を超えて入院中の方は対象外です。(特別障害者手当のみ)
- 所得制限があります。
- 通常、申請から認定を受けるまで1カ月半から2カ月程度かかります。
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 障害福祉係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2020年01月31日