令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)【受け付けは終了しました】

【受け付けは終了しました】

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得のひとり親・ふたり親子育て世帯の実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、給付金の支給を行います。

なお、ひとり親世帯以外分の給付金支給要件などは、以下のページをご覧ください。

支給対象者

18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に法令で定める程度の障害がある場合は20歳まで)の児童を監護・養育するひとり親家庭の方のうち、次の(1)~(3)に該当する方が対象です。

(注意)ひとり親世帯以外分の給付金を受給した方は除きます。

給付要件
基本給付の対象者

申請

(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給がある方

不要

(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給し、次のいずれかに当てはまる方

  • 令和4年4月分の児童扶養手当が全額停止される方
  • 過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の手当が一部または全額停止されると推測される方(公的年金等受給のため、児童扶養手当の申請をしていない方)
必要

(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方

必要

(注意)上記(2)(3)に該当する場合であっても「低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)」の支給を既に受けている場合は、この給付金の支給は受けられません。

支給額

児童1人当たり一律5万円

申請方法

基本給付対象者(1)に該当する方

申請は不要です。児童扶養手当の振込口座に振り込みます。

ただし、次の方は届け出が必要です。

支給を辞退される方

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 受給拒否の届出書に必要事項を記入し、令和4(2022)年6月27日(月曜日)までに、直接または郵送で、福祉課総務係に提出してください。

 受給拒否の届出書は、以下からダウンロードできます。

児童扶養手当の振込口座を解約、名義変更等された方

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書に必要事項を記入し、令和4(2022)年6月27日(月曜日)までに、直接または郵送で、福祉課総務係に提出してください。

支給口座登録等の届出書は、以下からダウンロードできます。

対象者(2)(3)に該当する方

申請が必要です。

申請書類一式を、直接または郵送で、福祉課総務係に提出してください。

(注意)申請者の状況により、提出書類が異なります。チェックリストを必ず確認してください。チェックリストは、申請書類一式とあわせて提出してください。

申請書類

  1. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
  2. 簡易な収入(見込)額の申立書
  3. チェックリスト
  4. その他、必要な書類(チェックリストで確認してください)

必要な申請書等は以下からダウンロードできます。送付が必要な方は、福祉課総務係(電話:0257-41-5650)にご連絡ください。

なお、対象者(2)(3)に該当する方で、児童扶養手当、ひとり親医療費助成の資格をお持ちの方、もしくは令和3年度ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けた方には、申請書等を令和4年6月下旬に発送予定です。

申請書類・関連書類ダウンロード用
対象者(2)に該当する方
対象者(3)に該当する方

申請受付期間

令和4(2022)年6月21日(火曜日)~令和5(2023)年2月28日(火曜日)

窓口受付時間

窓口で申請する場合は、市役所1階12番窓口(福祉課総務係)にお越しください。

  • 受付時間:月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分

(注意)申請書の記入や書類の確認に時間がかかります。時間に余裕をもってお越しください。なお、この時間で都合が悪い方は、福祉課総務係(0257-41-5650)にご連絡ください。

支給日

基本給付対象者(1)に該当する方

令和4(2022)年6月30日(木曜日)

基本給付対象者(2)(3)に該当する方

申請書の審査が完了した方から順次支給します。

注意事項

  • 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)との併給はできません。
  • 給付金の支給後、申請書の記載事項に虚偽が判明した場合、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
  • 申請期間外の申請は受け付けられませんのでご注意ください。
  • 申請期間などは、都道府県・市区町村により異なります。柏崎市以外が申請先となる方は、事前にその都道府県・市区町村に問い合わせるか、ホームページなどで確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 総務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2023年03月01日