児童手当制度が一部変わります
令和4(2022)年6月分(10月支給分)から、児童手当の制度が一部変更になります。
現況届の提出が、原則不要に
現況届は、毎年6月1日現在の世帯における生計の維持・子どもの監護状況を記載し、児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するためのものです。
これまで、児童手当を受給している方は現況届の提出が必要でしたが、令和4(2022)年6月以降は、児童の養育状況に変更がなければ、一部の方を除き現況届の提出が不要となります。
現況届の提出が必要な方
次のいずれかに該当する方は、6月中に現況届を提出してください。提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が柏崎市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
- その他、柏崎市から提出の案内があった方
届出が必要となる変更事項
次のような変更事項があった際は、柏崎市に届出をしてください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
特例給付に所得上限が新設
児童手当は、児童を養育している方の所得に応じて手当額が異なります。
今回の改正で、所得上限限度額が新設され、令和4(2022)年6月分(令和4(2022)年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額を上回る場合、児童手当・特例給付は支給されません。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(収入額の目安) | 所得上限限度額(収入額の目安) |
---|---|---|
0人 |
622万円(833.3万円) | 858万円(1071万円) |
1人 |
660万円(875.6万円) | 896万円(1124万円) |
2人 |
698万円(917.8万円) | 934万円(1162万円) |
3人 |
736万円(960万円) | 972万円(1200万円) |
4人 |
774万円(1002万円) | 1010万円(1238万円) |
5人 |
812万円(1040万円) | 1048万円(1276万円) |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶と扶養親族(里親等に委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)、扶養親族等でない児童で、前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円が加算されます。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給額
所得制限限度額未満の場合
- 児童が3歳未満:月額15,000円
- 児童が3歳以上小学校修了前:月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)
- 児童が中学生:月額10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合
児童の年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円
所得上限限度額以上の場合
手当は支給されません(資格消滅)。
なお、児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。
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更新日:2022年05月26日