10月から児童手当制度が変わります

令和6(2024)年10月分から児童手当の制度が一部改正されます。

制度の変更点

改正内容一覧(令和6(2024)年10月改正)
内容 変更前 変更後(令和6(2024)年10月分~)

手当額
(月額)

  • 0歳~2歳:1万5千円
  • 3歳~小学生:第1子・第2子=1万円、第3子以降=1万5千円
  • 中学生:1万円
  • 高校生年代:なし
  • 0歳~2歳:第1子・第2子=1万5千円、第3子以降=3万円
  • 3歳~高校生年代:第1子・第2子=1万円、第3子以降=3万円
第3子の算定 高校生年代以下の児童 大学生年代以下の子ども
所得制限 あり なし
支給月数 年3回(6月、10月、2月) 年6回(偶数月)

(注意)高校生年代の児童とは「平成18(2006)年4月2日~平成21(2009)年4月1日に生まれた児童」です。大学生年代の子どもとは「平成14(2002)年4月2日~平成18(2006)年4月1日に生まれた子ども」です。

1.支給対象年齢の拡大

中学校修了(15歳到達後の最初の年度末)までだった支給対象年齢が「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで」に拡大されます。

2.第3子以降の手当額の増額

第3子以降の支給対象児童の手当額が「月額3万円」に増額されます。

3.第3子以降の数え方の変更

算定対象が「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までの養育している子ども」に変更され、上から年齢順に数えた第3子以降となる児童(高校生年代まで)の手当額が増額されます。

ただし、児童手当の受給者がその子どもの生活費や学費などを経済的に負担・養育している場合のみ人数に含めることができます。就職や婚姻により独立して生活をしている場合は対象になりません。

(注意)経済的に負担とは、受給者の収入によって、対象の子どもが日常生活の全部または一部を営んでおり、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することができないことをいいます。

第3子以降の数え方の例

支給対象の一例
支給対象 年齢 手当額(月額)
第1子 20歳(大学生年代) なし
第2子 17歳(高校生年代) 1万円
第3子 14歳(中学生) 1万円 ⇒(増額)3万円
第4子 11歳(小学生) 1万円 ⇒(増額)3万円

4.所得制限の撤廃

所得制限が撤廃され、所得制限により児童手当を受給していなかった世帯にも、手当が支給されます。

児童手当の受給者は、児童を養育する父母のうち、生計の中心者(所得が高い方)となります。

5.支給月の変更

年3回(6月、10月、2月)だった支給月が、年6回(偶数月)に変更となります。

制度改正後の初回支給月は令和6(2024)年12月です。

支給の手続き

制度の改正により、手続きが必要な場合があります。

(注意)以下の内容は、柏崎市から児童手当を受給されている方向けの情報です。受給者(生計の中心者)が市外に居住する場合や公務員の場合は、手続き方法が異なります。

手続き対象者の一覧
令和6年9月現在 柏崎市から児童手当を受給している世帯
  • 大学生年代の子どもがいない場合=原則、申請不要(⇒手続きCへ)
  • 大学生年代以下の子どもの人数が2人以下の場合=原則、申請不要(⇒手続きCへ)
  • 大学生年代以下の子どもの人数が3人以上で、かつ大学生年代の子どもを養育している場合=申請が必要(⇒手続きAへ)
令和6年9月現在 柏崎市から児童手当を受給していない世帯
  • 制度改正前に所得上限超過で児童手当を受給していない場合:申請が必要(⇒手続きBへ)
  • 制度改正後に支給対象となる高校生年代の児童がいる場合:申請が必要(⇒手続きBへ)
  • 高校生年代以下の児童がいない場合:申請不要

 

A【令和6年9月現在 柏崎市から児童手当を受給中】
大学生年代の子どもを養育し、大学生年代と高校生年代以下の子どもを3人以上養育している場合

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

対象となる世帯のうち、大学生年代の子どもが過去に柏崎市で児童手当の認定を受けていた世帯には、7月中に確認書をお送りします。

(注意1)単身赴任などで子どもが受給者と別居している世帯など、市が子どもの情報を把握できないため、確認書が届かない場合があります。対象となる世帯で7月中に確認書が届かない場合は、このページから確認書をダウンロードし、提出してください。確認書は福祉課窓口でも配布しています。

(注意2)児童手当の受給者がその子どもの生活費や学費などを経済的に負担し、養育している場合のみ人数に含めることができます。就職や婚姻により独立して生活をしている場合は対象になりません。

(注意3)経済的に負担(生計費の負担)とは、受給者の収入によって、対象の子どもが日常生活の全部または一部を営んでおり、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することができないことをいいます。

監護相当・生計費の負担についての確認書

B【令和6年9月現在 柏崎市から児童手当を受給していない】
制度改正前に所得上限超過で児童手当を受給していなかった世帯、制度改正後に支給対象となる高校生年代の児童を養育している世帯

「認定請求書」の提出が必要です。

対象となる可能性がある世帯には、7月中に認定請求書類をお送りします。

(注意1)単身赴任などで児童が申請者と別居している場合など、市が児童の情報を把握できないため、認定請求書類が届かない場合があります。対象となる世帯で7月中に書類が届かない場合は、このページから申請様式をダウンロードし、提出してください。

(注意2)児童手当の受給者(生計の中心者)が市外に居住する場合や公務員の場合は、柏崎市から児童手当が支給されません。受給者が市外に居住する場合の手続きは居住する自治体へ、公務員の場合の手続きは勤務先(所属庁)へお問い合わせください。

認定請求書類

  1. 児童手当認定請求書(請求者は父母のうち生計の中心者(所得の高い方)です)
  2. 請求者の保険証の写し
  3. 振込先口座確認書類(請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し)
  4. 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子どもを養育し、大学生年代と高校生年代以下の子どもを3人以上養育している場合のみ必要)
  5. 別居監護申立書(高校生年代以下の児童と別居している場合に提出が必要)
児童手当認定請求書
監護相当・生計費の負担についての確認書
別居監護申立書

C【令和6年9月現在 柏崎市から児童手当を受給中】
大学生年代の子どもがいない世帯、児童・子どもの合計人数が2人以下の世帯

大学生年代の子どもがいない世帯、または大学生年代の子どもと高校生年代以下の児童の合計人数が2人以内の世帯は、原則、申請不要です。

高校生年代の養育している児童は、制度改正後、自動的に支給対象児童として登録されます。

(注意)養育している高校生年代の児童が受給者と別居しているなどの理由で、柏崎市から児童手当の対象児童として認定されていない場合は、申請が必要です。福祉課へお問い合わせください。

書類の提出先

柏崎市福祉課総務係

  • 住所:〒945-8511 柏崎市日石町2番1号

(注意)郵送で、提出してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 総務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年07月04日