令和6年能登半島地震で被災した家屋・建物の公費解体の相談窓口を設置しました
令和6年能登半島地震により被災した家屋・建物の公費解体の相談窓口を設置しました。
公費解体とは、生活環境保全上の支障の除去、二次災害の防止を目的に、市が所有者に代わって家屋や建物の解体・撤去を行う特例制度です。
令和6年能登半島地震 被災家屋・建物の公費解体の相談受付について(案内) (PDFファイル: 429.5KB)
公費解体の対象要件
次の要件を全て満たす家屋・建物に限ります。
1.個人または中小企業者が所有する家屋・建物であること
- 原則、令和6(2024)年1月1日から継続して所有している家屋・建物が対象です。
- 中小企業者の要件は、以下の表でご確認ください。
区分 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
製造・建設・運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
その他の職種 | 3億円以下 | 300人以下 |
2.能登半島地震により半壊以上の被害を受けた家屋・建物であること
- 市税務課のり災証明書・被災証明書の発行を確認します。まだ発行がない場合は、被災の状況がわかる写真などをご準備ください。
3.被災した家屋・建物の全部を解体すること
- 家屋・建物の一部のみの解体やリフォームは対象外です。
- 原則、地上部分の解体で、撤去が困難な地下の構造物は解体しません。
- 家財など公費解体の対象外となるものは、事前に搬出してください。
公費解体相談窓口
お電話でお申し込みください。
環境課クリーン推進係
- 住所:柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンター内)
- 電話:0257-23-5170
- 受付時間:月曜~金曜の午前8時30分~午後5時15分
(注意)中小企業者向け相談窓口も、環境課に統合しました。
相談期間
令和6(2024)年7月31日(水曜日)まで
- 公費解体の対象要件に該当する家屋・建物のうち、すでに解体に着手している建物については、その費用の一部を支援できる場合がありますので、ご相談ください。
公費解体実施の流れ
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境課 クリーン推進係
〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
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更新日:2024年08月01日