限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認定証
後期高齢者医療制度に加入している方が、医療機関でこの認定証を提示すると、医療費の自己負担額や入院時の食事代が減額されます。
所得の制限がありますので、詳しくは窓口にお問い合わせください。
限度額適用・標準負担額減額認定証
住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、窓口での医療費の自己負担額や入院時の食事代が減額されます。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代の負担額が減額されます
対象者
世帯全員が住民税非課税の方
- 区分2:同一世帯の全員が住民税非課税世帯の方
- 区分1:同一世帯の全員が住民税非課税世帯で、各所得が0円かつ公的年金収入額が80万円以下の世帯の方
申請に必要なもの
以下のものをお持ちになり、申請にお越しください。
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDFファイル:69.3KB)
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは個人番号通知カード)
- 過去1年間の入院日数が90日を超える場合は、入院日数を確認できる医療機関発行の領収書
- 印鑑(自署の場合は不要)
代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分証明書も必要です。
有効期限
限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、毎年7月31日です。
後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証は毎年更新されます
限度額適用認定証
現役並み所得者のうち、住民税課税所得が690万円未満の方は、「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、医療費の自己負担額が軽減されます。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
対象者
現役並み所得者のうち、住民税課税所得が690万円未満の方
- 現役2:住民税課税所得が380万円以上690万円未満の方
- 現役1:住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方
申請に必要なもの
以下のものをお持ちになり、申請にお越しください。
- 後期高齢者医療限度額適用認定申請書(PDFファイル:55.1KB)
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは個人番号通知カード)
- 印鑑(自署の場合は不要)
代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分証明書も必要です。
有効期限
限度額適用認定証の有効期限は、毎年7月31日です。
申請場所
いずれの窓口も、祝日・年末年始は手続きできません。
柏崎市役所国保医療課(1階)
- 月曜日:午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日:午前8時30分~正午 (注意)土曜は申請受け付けのみ。後日郵送します。
高柳町事務所・西山町事務所
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
(注意)高柳町事務所は受け付けのみ。後日郵送します。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年08月01日