建築物省エネ法の適合性判定・届け出・認定制度
2017年度に建築物省エネ法が施行され、大規模な非住宅建築物の新築などを行う場合は、適合性判定(省エネ適判)を受け、省エネ基準へ適合させることが義務付けられました。
また、適合性判定を受ける義務のない規模であっても、新築・増改築の床面積が300平方メートル以上であれば、所管行政庁への省エネ計画の届け出が必要になります。
認定制度は2016年4月に2つの制度が開始されました。
省エネ基準への適合の義務付け(適合性判定)
非住宅部分の床面積が大規模な新築・増改築を行う場合は、適合性判定(省エネ適判)を受けて省エネ基準へ適合させることが義務付けられています。
この適合性判定で省エネ基準への適合が確認できない場合は、建築基準法による確認済証の交付を受けることができません。
また、完了検査時にも、適合性判定での計画どおりに施工されているか、検査を受ける必要があります。
検査の前に計画に変更が生じた場合は、変更内容が軽微な場合を除き、再度、適合性判定を受ける必要があります。
適合性判定(省エネ適判)の対象となる規模
新築の場合
非住宅部分の床面積が300平方メートル以上
増改築の場合
2017年4月の施行後に新築された建築物の増改築
次の全てに当てはまる場合、適合性判定(省エネ適判)の対象になります。
増改築部分の非住宅部分の床面積が300平方メートル以上
2017年4月の施行の際に現に存する建築物の増改築
次の全てに当てはまる場合、適合性判定(省エネ適判)の対象になります。
- 増改築部分の非住宅部分の床面積が300平方メートル以上
- 増改築面積が増改築後の全体面積の2分の1を超えるもの
壁や間仕切壁を有しないなど、外気に対して高い開放性を有する部分の床面積は除かれます。
計画変更の手続きが必要となる例
次のいずれかに当てはまる場合は、計画の根本的な変更とみなされるため、変更手続きが必要です。
- 建築基準法上の用途の変更
- モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
- 評価方法の変更(標準入力法からモデル建物法に変更するなど)
変更内容が軽微な場合の手続き
計画変更の必要のない軽微な変更は以下の通りです。いずれも、完了検査時に「軽微な変更説明書」と、変更内容が判る図書を併せて提出してください。
- 省エネ性能が向上する変更
- 一定範囲内の省エネ性能が低下する変更
(計画変更前の省エネ性能が省エネ基準を1割以上上回るもので、変更後の省エネ性能の低下が1割以内に収まる変更) - 再計算によって基準適合が明らかな変更
(所管行政庁による「軽微変更該当証明書」の交付を受け、完了検査時に提出する必要があります。)
適合性判定(省エネ適判)の実施機関
適合性判定(省エネ適判)は、柏崎市または登録建築物エネルギー消費性能判定機関で行っています。
なお、柏崎市は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に省エネ適判の業務の全てを委任しています。
適合性判定(省エネ適判)の手数料
手数料は、申請時に現金でお支払いください。
金額は、次の「省エネ適合性判定手数料一覧表」からご確認ください
省エネ適合性判定手数料一覧表 (PDFファイル: 43.8KB)
計画書の様式
申請の際に必要となる計画書と変更計画書は建築に関する様式集(建築物省エネ法の届け出書)からダウンロードできます。
変更計画書は第一面の様式に、計画書の第二面以降を添付してください。
柏崎市へ申請する場合の提出場所
建築住宅課審査係(柏崎市役所4階)
(注意)郵送では受け付けていません。直接、窓口へ提出してください。登録建築物エネルギー消費性能判定機関に申請する場合は、直接、各機関にお問い合わせください。
届け出
届け出が必要となる規模
住宅で、新築・増改築する部分の床面積が300平方メートル以上の建築物は届け出が必要です。
また、2017年4月の施行の際に現に存する建築物の増改築で、非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物で、増改築面積が増改築後全体面積の2分の1以下のものについても、届け出が必要です。
建築物省エネ法では、修繕や模様替え、設備の設置・改修での届け出は不要です。
届け出が不要となるもの
適合性判定対象建築物は適合性判定を受けるため、届け出は不要です。
建築物の用途の性質や、建築物が高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要が無いものなどは、届け出が不要になる場合があります。
届け出が不要かどうかの判断が必要な場合は、建築住宅課へご相談ください。
省エネ基準に不適合の場合
届け出に係る計画が省エネ基準に適合していない場合は、計画の変更などの指示を行うことがあります。
届け出後に計画に変更があった場合
届け出を行った後に計画に変更が生じた場合、変更の届け出が必要です。
次の提出書類の表にある、変更届出書による届け出をお願いいたします。
提出書類
次の書類2部(正・副)を提出してください。
書類 |
備考 |
---|---|
届出書 |
申請の際に必要となる計画書と変更計画書は建築に関する様式集からダウンロードできます。 |
委任状 |
任意の様式で結構です。 |
各種計算書および計算内容を示す資料 |
外皮性能計算書、一次エネルギー消費量計算書など |
配置図、案内図 |
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各階平面図 |
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断面図 |
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立面図、断面詳細図 |
(注意)各階平面図や断面図で示すことができない部分があれば提出してください。 |
その他 |
(注意)建築物に以下の設備を設置する場合は図書を提出してください。設置しない場合は提出は不要です。
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提出時期
工事着手予定日の21日以上前
提出場所
建築住宅課審査係(柏崎市役所4階)
(注意)郵送では受け付けていません。直接、窓口へ提出してください。届け出に関する手数料は不要です。
認定制度
2つの認定制度の概要
名称 |
対象建物 |
メリット |
---|---|---|
向上計画認定 |
新築、改築、増築、修繕、模様替え、設備の設置・改修をする建物 |
建築物の容積率の緩和:省エネ設備(蓄電池など)設置部分の床面積が一部不算入 |
基準適合認定 |
既に建築済みの建物 |
基準に適合している旨の表示が可能 |
詳しくは、国土交通省「建築物エネ法のページ」をご覧ください。
申請書様式と添付図書
市へ認定申請を行う前に、外部審査を受け、建築計画が認定基準に適合することを証明してください。
名称 |
様式 |
添付図書 |
---|---|---|
向上計画認定(第30条、第31条) |
建築に関する様式集からダウンロードできます。 |
外部審査による認定基準に適合することを証する書類 【構造に関する図書】 【消費性能に関する図書】 |
基準適合認定(第36条) |
建築に関する様式集からダウンロードできます。 |
向上計画認定と同じ |
認定申請手数料
認定申請に係る手数料は以下からご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 審査係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2021年01月04日