法人市民税法人税割の税率を変更しました
地方税法の改正に伴い、税率を以下のとおり引き下げます。申告納付時の計算にご注意ください。
なお、均等割の税率は従来どおり変更ありません。
令和元(2019)年9月末まで | 12.1パーセント |
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令和元(2019)年10月1日以降 | 8.4パーセント |
税率の例
- 令和元(2019)年9月21日~2(2020)年9月20日事業年度分:12.1パーセント
- 令和元(2019)年10月1日~2(2020)年9月30日事業年度分:8.4パーセント
予定申告の経過措置について
令和元(2019)年10月1日以後に開始する最初の事業年度分の予定申告を行う場合、予定申告税額(地方税法施行規則第20号の3様式の(2))は以下のとおり計算してください。
- 前事業年度(前連結事業年度)の法人税割額×3.7/前事業年度(前連結事業年度)の月数
翌年度以降は、3.7の部分を6に変えて従来どおり申告納付をしてください。
地方法人税について
法人市民税の税率引き下げ相当分は、地方法人税(国税)の税率が引き上げられますので、国・地方を通じた法人の税負担は原則として変わりません。
なお、地方法人税についての詳細は所管の税務署へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2020年01月31日