軽自動車税の税額
軽自動車税の税額は年額です。4月1日時点で所有している所有者(納税義務者)に1年分の税額がかかります。地方税法の一部改正に伴い、平成28(2016)年度から税額が変わりました。
また、環境に配慮した自動車の普及を図るため、新車を取得してから13年を経過した三輪および四輪車等に重課税率が適用されます。
新車を取得した(最初の新規検査を受けた)時期は、車検証の「初度検査年月」で確認できます。詳しくは関連書類をご覧ください。
バイク・小型特殊自動車などの税額
- 原動機付自転車(50cc以下):2,000円
- 原動機付自転車(50cc超90cc以下):2,000円
- 原動機付自転車(90cc超125cc以下):2,400円
- 原動機付自転車(ミニカー):3,700円
- 軽二輪(125cc超250cc以下):3,600円
- 二輪の小型自動車(250cc超):6,000円
- 小型特殊自動車(農耕作業用):2,400円
- 小型特殊自動車(その他):5,900円
- 雪上車:3,600円
軽四輪車などの税額
軽四輪車などについては、新車を取得した(最初の新規検査を受けた)年月日によって、税額が変わります。
三輪車
- 2015年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両:3,100円
- 2015年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両:3,900円
- 最初の新規検査を受けた月から13年を経過した車両(重課税率):4,600円
四輪以上
乗用・自家用
- 2015年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両:7,200円
- 2015年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両:10,800円
- 最初の新規検査を受けた月から13年を経過した車両(重課税率):12,900円
乗用・営業用
- 2015年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両:5,500円
- 2015年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両:6,900円
- 最初の新規検査を受けた月から13年を経過した車両(重課税率):8,200円
貨物・自家用
- 2015年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両:4,000円
- 2015年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両:5,000円
- 最初の新規検査を受けた月から13年を経過した車両(重課税率):6,000円
貨物・営業用
- 2015年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両:3,000円
- 2015年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両:3,800円
- 最初の新規検査を受けた月から13年を経過した車両(重課税率):4.500円
関連書類
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更新日:2020年01月31日