退職所得に係る市民税、県民税が2013年1月から変わりました

退職所得に係る市民税、県民税(住民税)の計算方法等が、2013年1月から改正されます。

改正点

税制改正により2013年1月1日以降に支払われる退職所得から、次の2点が変更になります。

1.退職所得に係る住民税控除の廃止

退職所得に係る住民税の10%の税額控除が廃止されます。

計算方法

市民税・県民税の計算方法 詳細一覧
従来の計算方法
  • 市民税 : 退職所得の金額 × 市6% = 市民税額
    市民税額-(市民税額×10%)= 特別徴収すべき市民税額
  • 県民税 : 退職所得の金額 × 県4% = 県民税額
    県民税額-(県民税額×10%)= 特別徴収すべき県民税額
(注意)特別徴収すべき税額で、それぞれ百円未満の端数を切り捨てる

改正後の計算方法

(2013年1月~)

  • 市民税 : 退職所得の金額 × 市6% = 特別徴収すべき市民税額
  • 県民税 : 退職所得の金額 × 県4% = 特別徴収すべき県民税額
(注意)特別徴収すべき税額で、それぞれ百円未満の端数を切り捨てる

退職所得の金額=(退職金等の金額-退職所得控除額)×2分の1(千円未満切捨て)

退職所得控除額

  •  勤続年数が20年以下の場合: 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
  •  勤続年数が20年を超える場合: 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注意1)退職金等の支払いを受ける者が、在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記の退職所得控除額に100万円を加算した金額が控除されます。

(注意2)勤続年数に端数があるときは、切り上げて算定します。

2.勤続年数5年以内の法人役員等の退職金に関する措置の廃止

勤続年数が5年以内の法人役員等については、退職所得の金額の計算時に2分の1を乗じる措置が廃止されます。

退職所得に対する住民税の手引が改訂されました

冊子「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引」(2013年1月1日以降適用)を必要とする事業所には、冊子を郵送しますのでご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2020年12月11日