記帳・帳簿等の保存制度の対象者が2014年1月から拡大されました

2014年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました

事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、2014年1月から対象となる方が拡大されました。

対象となる方

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
(注意)市・県民税申告のみの方も対象です。

記帳する内容

売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存

 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

帳簿等の保存 一覧
  保存が必要なもの 保存期間
帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
帳簿 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
書類 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年

 

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この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2020年01月31日