利用権を設定し、安心して農地を貸し借りしましょう

利用権の設定は、農業委員会が間に入り、農地の貸し借りを行う制度です。

農地法の許可は不要で、期間終了後、離作料の支払いなしで農地が返還されます。

貸し手、借り手で十分話し合った上で申出書を作成してください。

申し出書は、各地区の農業委員または農業委員会事務局にあります。

利用権設定できる期間

3年、6年、10年から選ぶことができます。

申出書の提出期限

柏崎市の農地の利用権設定受け付けは年2回です。令和2(2020)年中の申し出書の提出期限は以下のとおりです。

4月20日設定開始分

令和2(2020)年2月10日(月曜日)

12月20日設定開始分

令和2(2020)年10月9日(金曜日)

申し出書の提出先

各地区の農業委員または農業委員会事務局(柏崎市役所3階)に提出してください。

利用権設定よくある質問

質問をクリックすると回答が開きます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2276/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2020年04月02日