固定資産税の課税誤りについて(おわび)(令和2(2020)年4月3日報道発表)
この度、固定資産税の課税誤りが判明しました。
大変御迷惑をお掛けし、申し訳ございません。心からおわび申し上げます。
今回対象となった土地は、柏崎市内に所在する土地1筆、対象者は1者です。
対象者には課税誤りをおわびするとともに、経緯を説明させていただきました。
今後は、再びこのような誤りがないよう努めてまいります。
令和2(2020)年4月3日
柏崎市長 櫻井雅浩
経過
令和2年(2020年)3月17日(火曜日)、職員が農地の評価地目を確認していたところ、農業振興地域に雑種地(宅地比準)評価している土地があることに気付き、その後調査した結果、固定資産税の課税誤りが判明しました。
概要と原因
当該土地は、平成18年度(2006年度)に一時農地転用許可をとり、工事のための休憩所等として利用され、平成19年度(2007年度)から雑種地(宅地比準)評価としていた。その後、一時転用の期限が終了し、平成20年(2008年)に農地へ復旧された。
平成21年度(2009年度)から農地へ評価替えを行うべきところ、確認が不十分であったことから、現在に至るまで評価地目を雑種地(宅地比準)で課税していました。
対象者への対応
対象者には、課税誤りの内容説明と謝罪を行うとともに、錯誤徴収金額を全額返還します。
今般の課税誤りは、平成21年度(2009年度)から令和元年度(2019年度)までの長期間にわたるため、対象者には地方税法第18条の3で規定されている還付金に加え、本市固定資産税等過誤納金補塡金支払事務取扱要領等による錯誤徴収金額の全額返還とともに、利息に相当する還付加算金相当額等を加算して返還します。
対象者に対する返還金額
- 錯誤徴収金額:197,600円(1)
- 還付加算金相当額等:45,116円(2)
- 合計返還金額 :242,716円(1)+(2)
再発防止策
今後、同様な誤りがないようチェック体制を強化するとともに、この度の事例と同様な事例(農地転用における一時転用したもの)を抽出し、課税台帳と突合させ、適正に課税されているか調査を行います。
情報発信元
柏崎市財務部税務課(高橋)代表番号:0257-23-5111
この記事に関するお問い合わせ先
総合企画部 元気発信課 情報発信係
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更新日:2020年04月03日