柏崎市消防士採用受験資格の改定のお願い(市長への手紙、平成30年10月公開)

手紙と回答の概要

お寄せいただいた内容の概要

柏崎市消防士の採用受験資格の中に、色覚が正常であることという項目がありますが、厚生労働省は2001年に色覚検査と就職における制限を中止するよう通達を出しています。

柏崎市としても志の高い人に消防士になれるよう改善していただきたいと思います。

⇒手紙の全文は以下の「お寄せいただいた内容の全文」をご覧ください。

回答の概要

消防士は、緊急車両の運転や、現場活動では、炎や煙の色、危険物を保管するボンベの色、傷病者の顔や皮膚の色、出血の状況などさまざまな色の識別が必要となります。

その識別を誤った場合、助けを求める市民はもちろん、消防士の命、活動を共にする隊員の命が危険にさらされる恐れがあります。

以上の考え方から、消防本部では、1次試験は学科試験と体力試験の結果により、2次面接は面接と健康診断などを総合的に判断して採用の合否を決定しています。

なお、色覚については、医師による石原色覚検査表などの簡易スクリーニングで異常が認められないことを必要としています。

⇒回答の全文は以下の「回答の全文」をご覧ください。

手紙と回答の全文

お寄せいただいた内容の全文

柏崎市消防士の採用受験資格の中に、色覚が正常であることという項目がありますが、厚生労働省は2001年に色覚検査と就職における制限を中止するよう通達を出しています。

全国で検査を求めない消防局が増えています。

千葉県では13消防。「異常と判別される人でも大半は支障なく業務可能」、市川市消防局「過去に実施していたが支障などない」習志野市消防本部、など々

神奈川県の横浜市は合否に影響ないとしながらも色常検査をしています。

横浜市の林文子市長は、色覚検査は必要ないと消防局に改善してもらうように話をしています。

柏崎市としても志の高い人に消防士になれるよう改善していただきたいと思います。

回答の全文

お手紙拝見しました。

このたび〇〇様から、柏崎市消防士採用受験資格の改定についてご要望をいただきました。

大切な市民の命を守ることを使命とする消防吏員は、必要最低限、災害現場での活動に支障を来さない程度の色覚が必要であると判断しています。

ご指摘のとおり、2001年に労働安全衛生規則が改正され、雇い入れ時の健康診断で色覚検査の義務付けが廃止されたことは、消防本部でも承知しています。

国は、消防職員採用時の色覚検査の実施とその結果の取り扱いについて、消防業務の特性、各消防本部の実情なども勘案した上で、各消防本部で適切に判断すべきとの考え方を示しています。

消防士は、緊急車両の運転や、現場活動では、炎や煙の色、危険物を保管するボンベの色、傷病者の顔や皮膚の色、出血の状況などさまざまな色の識別が必要となります。

その識別を誤った場合、助けを求める市民はもちろん、消防士の命、活動を共にする隊員の命が危険にさらされる恐れがあります。

以上の考え方から、消防本部では、1次試験は学科試験と体力試験の結果により、2次面接は面接と健康診断などを総合的に判断して採用の合否を決定しています。

なお、色覚については、医師による石原色覚検査表などの簡易スクリーニングで異常が認められないことを必要としています。

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更新日:2020年01月31日