特定疾病
国民健康保険や社会保険、共済組合などの保険者から「特定疾病療養受療証」の交付を受けた人は、当該疾病の治療に係る医療費の一部負担金が1カ月1万円以内の支払いで済みます。
受療証が交付される対象疾病
- 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
- 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
(注意)重度心身障害者医療(県障)や自立支援医療(更生医療)との併給も可能です。
問い合わせ先
詳しくは、各保険証担当窓口にお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 障害福祉係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2020年01月31日