交通事故に遭ったとき、国民健康保険で治療を受けられますか?

交通事故などの第三者(加害者)の行為によってけがや病気になった場合、被害者に過失がない限り、加害者が治療費の全額を負担することが原則ですが、事前に届け出ることで国民健康保険を使って治療を受けることができます。

その場合、加害者に代わって治療費(保険給付分)を国民健康保険がいったん立て替えて支払い、後日、加害者に国民健康保険負担分を請求します。

届け出窓口

市役所1階国保医療課国民健康保険係

受け付け日時

  • 月曜日の午前8時30分~午後7時
  • 火曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日の午前8時30分~正午

(注意)祝日、年末年始は除きます。

届け出の際に持参するもの

  1. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  2. 対象者の保険証
  3. 印鑑
  4. 交通事故証明書

注意事項

  • 労災事故や犯罪行為・故意の事故、飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故の場合は、国民健康保険を使えません。
  • 被害者にも過失があった場合は、その過失割合によって医療費の負担金額を計算します。
  • 示談を済ませたり加害者から治療費を受け取ったりすると、国民健康保険が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず国保医療課国民健康保険係にご連絡ください。
  • 自損事故でも、国民健康保険を使って治療を受けるには届け出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年02月17日