農地を宅地などにする場合、どんな手続きが必要ですか?

登記簿上の地目が農地である土地や実際の状況が農地である土地を、宅地や駐車場など農業以外の用途に変更する場合は、農地法に基づく転用の手続きが必要です。

許可申請は毎月10日(10日が休日の場合は直前の平日)に締め切り、問題がなければ翌月10日~20日頃に許可書を交付します。

許可申請に必要書類は農業委員会にあります。事前に農業委員会にご相談ください

注意点

  • 転用事業を行う前に許可申請をしてください
  • 農用地区域など、転用することができない農地もあります
  • 3,000平方メートルを超える開発行為を行う場合、都市計画課へ事前協議が必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2276/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2023年10月10日