私の地区の小作料はいくらですか?

平成22(2010)年に標準小作料制度は廃止されたため、小作料として農業委員会で示しているものはありません。現在は、それにかわるものとして「賃借料情報」を提供しています。

これは、農地の賃借料を話し合うときの目安となるように、地域の実勢を最も多い締結額、最低額、最高額で表したもので、賃借料を決めたものではありません。

賃借料を決める際は、農地の実情に応じ、貸し手と借り手の両者でよく協議したうえで決定してください。
また、賃借料に水利組合の水利費や土地改良区の賦課金等に相当する費用が含まれている場合があります。

令和5(2023)年1月~12月に締結(公告)された農地の賃借料(10アール当たりの年額)情報は、以下のファイルをご覧ください。

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農業委員会事務局

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電話:0257-21-2276/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年01月01日