「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しない場合、罰則はありますか?

「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しないで、地域森林計画の区域内の立木を伐採した場合は、罰則があります。
100万円以下の罰金に処せられることがあります。(森林法第207条)

(注意)詳しくは、農林水産課林業係にお問い合わせください。

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産業振興部 農林水産課 林業水産係

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新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-43-9131/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2020年01月31日