小規模事業者持続化補助金(災害支援枠・令和6年能登半島地震)【2次申請受付中】

国は、令和6年能登半島地震により、生産設備や販売拠点が大規模な損害を受け、顧客や販路の損失という状況に直面している被災地域の小規模事業者等に対して、事業再建の取組に要する経費の一部を補助します。

詳細は、小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>ページをご確認ください。なお、事業を営む地域により、確認するページが異なります。

(注意)審査の結果、不採択となる場合があります。 

事業概要

補助対象者

次の要件などを満たす事業者。

  1. 令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であること
  2. 小規模事業者であること
  3. 本事業への応募を前提として、早期の事業再建に向けた計画を策定していること

(注意)上に記載した以外にも必要な要件があります。詳細は、特設サイトの公募要領でご確認ください。

令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であること

被害の状況に応じて市の公的な証明書の添付が必要です。証明書は原本、写しのどちらを提出しても構いません。

事業用の資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合
  • 被災届出証明書

(注意)在庫などの損壊は「事業用の資産」に含まれません。

令和6年能登半島地震の影響で売り上げが減少し、間接的な被害を受けた場合

次のいずれかの書類

  • 小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」売上減少の証明書の写し
  • 令和6年能登半島地震に起因するセーフティネット保証4号の認定書

小規模事業者であること

「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」に定められた、小規模事業者の基準に該当する必要があります。

小規模事業者の判断基準
業種 常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

本事業への応募を前提として、早期の事業再建に向けた計画を策定していること

計画は、商工会議所または商工会の確認を受けている必要があります。なお、計画の作成に当たっては、商工会議所または商工会と相談し、助言や支援を受けながら進めることができます。非会員の場合でも応募可能です。

補助率

対象経費の3分の2以内

ただし、事業用資産に直接的な被害を受けた事業者のうち、要件を満たす場合は定額補助があります。

上限額

  • 事業用の資産に損壊などの直接的な被害があった事業者:200万円
  • 売り上げ減少による間接的な被害を受けた事業者:100万円

申請期間

第2次申請

令和6年3月8日(金曜日)~4月26日(金曜日)(当日消印有効)

(注意)3次以降の公募期間は、随時、公表予定です。

提出・問い合わせ先

封筒の表に「災害支援枠(令和6年能登半島地震)応募書類在中」と記載し、郵送で提出してください。持参はできません。

商工会議所管轄地域の事業者

申請書類の提出・問い合わせ先
提出先

〒151-8799 代々木郵便局留め
【一般型】商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局

問い合わせ先

商工会議所地区補助金事務局

  • 電話番号:03-6635-2021
  • 対応時間:午前9時~正午、午後1時~5時(年末年始、土曜・日曜、祝日を除く)
事業計画についての確認・問い合わせ先

柏崎商工会議所

  • 所在地:柏崎市東本町1-2-16
  • 電話番号:0257-22-3161

商工会管轄地域の事業者

申請書類の提出・問い合わせ先
提出先

〒950-0965 新潟市中央区新光町7-2 新潟県商工会館2階
新潟県商工会連合会

問い合わせ先

新潟県商工会連合会

  • 電話番号:025-283-1311
  • ファクス:025-285-1252
  • 対応時間:午前9時~正午、午後1時~5時(年末年始、土曜・日曜、祝日を除く)
事業計画についての問い合わせ先

柏崎市商工会

  • 所在地:柏崎市西山町池浦877番地 柏崎市西山町いきいき館内
  • 電話番号:0257-47-2086

申請に必要な公的書類

事業用の資産に直接的な被害を受けた場合

被災届出証明書

地震による被害があったことを届け出た証明書を交付します。

能登半島地震の売上の減少により間接的な被害を受けた場合

次の書類が公的な証明書として活用できます。

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」売上減少の証明書

能登半島地震の影響により、令和6年1月および2月の任意の1カ月の売上高が、前年同月と比べて20%以上減少していると認められる場合、証明書を交付します。

(注意)毎月の締め日が月末でない場合、任意の該当する期1カ月(1月5日~2月4日など)の売上高で比較してください。創業から1年未満の事業者は、創業日から令和5年12月までの間で、任意の3カ月(4月~6月など)の売上高で比較してください。

 提出書類
  1. 小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」売上減少の証明申請書(共通)
  2. 1月または2月の売上高が分かる書類(共通)
  3. 【創業して1年以上経過している場合】比較月の前年同月の売り上げが分かる書類
    【創業してから1年未満の場合】創業してから任意の連続する3か月の売り上げが分かる書類
提出方法

市商業観光課へ提出してください。

(注意)内容の確認のため、その場では証明書をお渡しできません

令和6年能登半島地震に起因するセーフティネット保証4号の認定書

セーフティネット保証4号は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。令和6年能登半島地震の影響により、柏崎市が対象地域に指定されました。

(注意)セーフティネット保証4号の認定は、持続化補助金の添付資料として提出する以外にも使用用途がありますが、「売上減少の証明書」よりも要件が厳しく、有効期限の1カ月と定められています。その他用途で使用する予定がない場合は、「売上減少の証明書」の交付申請を推奨します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課 商業労政係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年03月11日