契約は慎重に行いましょう! ―不安な場合は消費生活センターへ
口約束でも契約は成立します。契約書を作らなくても、印鑑を押していなくても、契約は成立します。(保証契約など一定の場合を除く。)
一度契約が成立すると、原則として一方の都合だけで解消することはできません。軽い気持ちで契約や申し込みをしないようにしましょう。
契約トラブルを防ぐために

トラブルを防ぐため、以下のようなことを、できるだけ書面に残しましょう。また、後日確認できるようにしておきましょう。
- どこと契約したのか
- いつ契約したのか
- 契約内容は何か
不安な時は、一人で悩まず相談を
柏崎市消費生活センターで相談を受け付けています。不安なときは一人で悩まずご相談ください。
柏崎市消費生活センター
- 住所:柏崎市日石町2-1 市役所1階
- 相談専用電話:0257-23-5355
- 受付時間:月曜日~金曜日の午前9時~午後4時、土曜日の午前9時~正午
(注意)祝日、年末年始は受け付けていません
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民活動支援課 生活安全係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2272/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2021年12月02日