火薬類報告関係

火薬類の事故及び所有権取得に関する届け出・報告は、消防本部予防課で受け付けています。

災害発生報告書

火薬類取締法に係る以下の事故が発生した場合、消防本部予防課に報告してください。

  • 火薬類について災害が発生した場合
  • 火薬類、譲渡許可証、譲受許可証、運搬証明書を喪失または盗取された場合

根拠法令

火薬類取締法第46条第2項

提出書類

報告書・添付書類ともに2部(正本・副本)

添付書類

災害の状況を記載した図面など

備考

事故が発生したときは、直ちに消防本部予防課に第1報を入れてください

火薬類所有権取得届

相続もしくは遺贈または法人の合併もしくは分割により火薬類の所有権を取得したときの届け出です。

根拠法令

火薬類取締法施行規則第81条の14の表第15項

提出書類

届書2部(正本・副本)

手数料

なし

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 危険物保安係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1501/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2021年08月19日