新型コロナウイルス感染症の影響による生活困窮者の自立支援に390万6千円を専決(令和3(2021)年6月29日報道発表)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業の専決処分を地方自治法第180条第1項の規定により、一般会計補正予算(第8号)として次のとおり行いました。
これは、新型コロナウイルス感染症の影響により生活が困窮したため、社会福祉協議会の緊急小口資金などの特例貸付を利用したが、就労による生活の立て直しが図れず貸付期限を迎え、これ以上借り入れが困難な世帯に対して、生活支援金(最長3カ月まで)を支給するために専決処分を行うものです。
本制度を速やかに実施することで、その後の就労による自立を支援します。
専決処分日
令和3(2021)年6月29日(火曜日)
補正内容
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業:総額390万6千円
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更新日:2021年06月30日