社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは?

社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、市民の皆さんにとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するために、住民票を有する全ての方に一人一つの12桁の番号が付けられます。
この番号は、マイナンバー(個人番号)として、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人のものであることを確認するために活用されます。
マイナンバー制度について広報用動画で確認できます
内閣府では、広報・啓発を促すために、動画を作成しました。制度について分かりやすく教えていますのでご覧ください。
内閣府ホームページ「マイナンバー広告物の紹介ー制度説明資料、動画」
マイナンバーに期待される効果
マイナンバーに期待される効果は、大きく3つあります。マイナンバーは、当面、「社会保障」「税」「災害対策」の分野でのみ利用されます。
1.公平・公正な社会の実現
市民の皆さんや市役所の業務において
- 所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになります
- 社会保障や税で、給付と負担の公平化が図られ、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります
2.利便性の向上
市民の皆さんにおいて
申請者が窓口で提出する書類が簡素化されるなど、利便性が向上します
3.行政の効率化
市役所の業務において
社会保障、税、災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になり、行政の効率化が図られます
マイナンバーを一人一人にお知らせしています
平成27(2015)年10月から、住民票を有する全ての方に、12桁の番号(マイナンバー)をお知らせしました。
また、出生、国外転入などで住民票が作成され、新たにマイナンバーが付番された方には、以下のとおりお知らせしています。
令和2(2020)年5月24日まで
マイナンバーが記載された「通知カード」を送付します。
令和2(2020)年5月25日から
マイナンバーが記載された「個人番号通知書」を送付します。
マイナンバーをお知らせする「通知カード」は令和2年5月25日で廃止となります
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
マイナンバーが通知された後に、市役所に申請すると、個人番号カード(マイナンバーカード)が交付されます。
利用場面
例えば、
- 本人確認のための身分証明書として利用できます
- カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えます
カード1枚で全ての個人情報が分かることはありません
個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報の他、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得や病気の履歴などの個人情報は記録されません。
そのため、個人番号カード1枚から全ての個人情報が分かってしまうことはありません。
社会保障、税、災害対策に関する手続きにはマイナンバーが必要です
2016年1月から、社会保障、税、災害対策に関する行政手続きに、マイナンバーが必要になりました。
マイナンバーを必要とする主な手続き(法律や条例で定められた手続き)
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体(県や市区町村)の条例で定められた行政手続きでしか使用することができません。
- 年金・雇用保険・医療保険関係
- 生活保護・児童手当その他福祉の給付関係
- 確定申告などの税関係 など
マイナンバーは次のような場面で使います
例えば、
- 児童手当の現況届(市役所で手続きする際に提示)
- 厚生年金の裁定請求(年金事務所で手続きする際に提示)
- 法定調書などの記載(証券会社や保険会社などに提示し、証券会社や保険会社などが税務署に提出)
- 源泉徴収票に記載(勤務先に提示し、勤務先が税務署や市役所に提出)

注意
- 社会保障、税、災害対策の手続きで行政機関(国・県や市区町村など)に提供する場合を除き、他人に提供することはできません
- 他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象になります
個人情報の保護
市がマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を保有・利用する場合には、あらかじめ個人のプライバシーなどへの影響やリスク(情報漏えいなどの危険性)を予測・分析し、必要な保護対策を実施します。
市は、特定個人情報の利用に当たり、国から示された特定個人情報保護評価指針に基づき、特定個人情報の漏えいやその他の事態の発生を抑止し、適切に管理するため、事前に特定個人情報保護評価を実施します。
関連リンク
マイナンバー制度のお問い合わせ先
内閣官房マイナンバーコールセンター
- 電話番号:0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル、通話料がかかります。)
- 受付時間:月曜日~金曜日の午前9時30分~午後5時30分(祝日と年末年始を除く)
(注意)外国語対応(英語)は0570-20-0291におかけください
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この記事に関するお問い合わせ先
総合企画部 企画政策課 情報統計係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2321/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2021年08月31日