放置禁止区域外の道路には自転車を置いてもいいですか?

放置禁止区域外であっても、駐輪場など自転車の置き場以外の場所に自転車を置いて、その場を離れてはいけません。
柏崎市は、2000年に、「自転車等放置防止に関する条例」を制定しました。その中で、自転車等放置禁止区域について定めています。これは、「自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害されていると認められる公共の場所を、市長が自転車等放置禁止区域として指定することができるとしたもので、それ以外の場所は放置可能ということではありません。自転車は、駐輪場など決められた場所に駐輪するようにしてください。

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更新日:2020年01月31日