特定空家等審議会

名称(ふりがな)

特定空家等審議会(とくていあきやとうしんぎかい)

設置区分

附属機関

設置根拠

新潟県柏崎市附属機関等の設置、運営に関する要綱第2条第1項に規定する「附属機関」に該当

根拠法令「新潟県柏崎市空家等の適正な管理に関する条例」

設置目的

空家法第6条第2項第6号に規定する事項を諮問するため。

(注意)空家法第6条第2項第6号…特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項

所管部課

都市整備部建築住宅課

備考

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 指導係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2020年01月31日