2017年度決算に係る健全化判断比率などをお知らせします
柏崎市の健全化判断比率・資金不足比率は全て基準内
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく、2017年度決算の健全化判断比率と資金不足比率は、全て基準内でした。
健全化判断比率の状況(単位:パーセント)
指標 |
2017年度 |
早期健全化基準 |
財政再生基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 |
- |
12.10 |
20.00 |
連結実質赤字比率 |
- |
17.10 |
30.00 |
実質公債費比率 |
14.3 |
25.0 |
35.0 |
将来負担比率 |
44.5 |
350.0 |
- |
公営企業の資金不足比率の状況(単位:パーセント)
会計名 |
2017年度 |
経営健全化基準 |
---|---|---|
ガス事業会計 |
- |
20.0 |
水道事業会計 |
- |
20.0 |
工業用水道事業会計 |
- |
20.0 |
下水道事業会計 |
- |
20.0 |
2017年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率 (PDFファイル: 196.5KB)
経過と概要
2007年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定されたことで、柏崎市などの地方公共団体は、毎年度の決算で、健全化判断比率という4つの指標に関する算定をし、また、公営企業は、資金不足比率を算定することになりました。この算定結果については、監査委員の審査に付し、監査委員はその審査結果に意見を付けた上で議会に報告し、議会報告後には、公表することになっています。
健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合は、議会の議決を経て、財政健全化計画等を策定し、計画的に健全化に向けて取り組まなければなりません。
同様に、公営企業の資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は、経営健全化計画を定めなければなりません。
健全化判断比率・資金不足比率の公表は、2007年度決算から、財政健全化計画等策定の義務付けは、2008年度決算から適用されています。
算定結果
算定の結果、いずれの比率も早期健全化基準を下回っており、公営企業の各会計も資金不足は発生していないため、資金不足比率は「該当なし」となりました。
中越沖地震により借り入れた地方債(借金)の元金償還が進んだことや、これまでの繰上償還などにより、2017年度の実質公債費比率は、3カ年平均が14.3パーセントとなりました。
今後も健全化判断比率の抑制に取り組み、健全な財政運営が維持できるよう努めてまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 財政管理課 財政係
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新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2364/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2020年01月31日