法人市民税税制改正のお知らせ(2015年度)

2015年4月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税均等割の基準である、「資本金等の額」の算出方法が変わりました

法人市民税の均等割税率区分は、資本金等の額(保険業法に規定する相互会社の場合は、純資産額)と従業者数により判定しています。2015年度の税制改正により、判定基準の1つである資本金等の額の算出方法が変わりました。

この改正は、2015年4月1日以後に開始する事業年度、または連結事業年度から適用されます。

「資本金等の額」の算出方法

改正前後の算出方法
改正前 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額、または同条17号の2に規定する連結個別資本金等の額。
改正後 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額、または同条17号の2に規定する連結個別資本金等の額。ただし、無償増資(むしょうぞうし)、無償減資(むしょうげんし)等を行った場合は、無償減資の額および資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除し、無償増資の額を加算した金額。(注釈)

(注釈)無償増資および無償減資等による加減算をして申告する際は、その事実と金額を証する書類の添付が必要です。

例:株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)、株主資本等変動計算書など

無償増資

2010年4月1日以後、利益準備金またはその他利益剰余金を減少し、資本金とした場合、その資本金とした額を加算する。

無償減資等

  1. 2001年4月1日から2006年4月30日までの間に、資本または出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く)による、資本の欠損のてん補を行った場合、ならびに資本準備金による資本の欠損てん補を行った場合、その資本の欠損てん補に充てた額を控除する。
  2. 2006年5月1日以後に、その他資本剰余金による損失のてん補を行った場合、その損失のてん補に充てた額(その他資本剰余金として計上してから一年以内に損失のてん補に充てた額)を控除する。

法人市民税均等割の判定基準

法人市民税均等割の課税標準は、原則、資本金等の額です。しかし、資本金等の額が、資本金と資本準備金の合計額を下回る場合、資本金と資本準備金の合計額を課税標準とすることとなります。

(例)

  1. 資本金等の額が、資本金と資本準備金の合計額より多い場合、資本金等の額が課税標準
  2. 資本金等の額が、資本金と資本準備金の合計額より少ない場合、資本金と資本準備金の合計額が課税標準

予定申告における経過措置

2015年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告は、改正前の規定により算出した、前事業年度の末日現在の資本金等の額を用いることとする経過措置が設けられています。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

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電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2020年01月31日