自衛消防組織設置(変更)届出

一定規模以上の建物等の所有者や借受人等(管理権原者)は、地震・火災以外の災害等の発生時に応急対策を円滑に行い、利用者の安全を確保するための自衛消防組織を設置することと、その設置について消防本部に届け出ることが消防法令で定められています。

届け出対象

消防法施行令別表第1の1項から17項までの防火対象物のうち、以下のいずれかに該当するもの(ただし、共同住宅(5項ロ)、格納庫(13項ロ)、倉庫(14項)を除く。)

  • 11階以上で延べ面積1万平方メートル以上
  • 5階以上10階以下で延べ面積2万平方メートル以上
  • 4階以下で延べ面積5万平方メートル以上
  • 地下街で延べ面積1000平方メートル以上

根拠法令

消防法第8条の2の5、消防法施行令第4条の2の4、同条の2の5

届け出時期

随時(設置、変更後すみやかに)

届け出窓口

消防本部予防課、消防署、分署、各分遣所

(注意)窓口に直接届け出るほか、オンライン申請も可能です。

提出書類

  1. 自衛消防組織設置(変更)届出書:2部(正本・副本)
  2. 自衛消防組織の編成表
  3. 統括管理者の資格を証明する書面

届出様式

オンライン申請

マイナポータルぴったりサービスを利用して、オンラインで申請することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防指導係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1382/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2023年04月01日