構造一級建築士・設備一級建築士制度のお知らせ
これから建物を建築する方へ
一定規模以上の建築物の構造設計または設備設計を行う場合は、それぞれ「構造設計一級建築士」、「設備設計一級建築士」の関与が義務付けられました。
一定規模以上の建築物とは
構造設計
- 木造建築物で、高さが13メートルまたは軒高が9メートルを超えるもの
- 鉄骨造の建築物で地階をのぞく階数が4以上のもの
- 鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物で、高さが20メートルを超えるもの他
設備設計
- 階数が3以上で、かつ床面積が5,000平方メートル超の建築物
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 審査係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2020年01月31日