柏崎市議会の個人情報保護制度

条例制定の背景

全国的な個人情報保護制度の見直しにより、各地方公共団体がそれぞれ条例で定めていた個人情報保護制度は、令和5(2023)年4月1日以降、国の「個人情報の保護に関する法律」に基づく制度に統合されます。

しかし、地方公共団体の機関のうち、議会については、一部の規定を除き、基本的に「個人情報の保護に関する法律」が適用されません。

そこで、柏崎市議会では、「個人情報の保護に関する法律」に準じて「新潟県柏崎市議会個人情報保護条例」を制定することとし、令和4年柏崎市議会第28回定例会議で、議会運営委員会の委員会発案として提出し、全会一致で原案を可決しました。

これにより、柏崎市議会の個人情報保護制度は、令和5(2023)年4月1日以降、「新潟県柏崎市個人情報保護条例」に基づく制度から「新潟県柏崎市議会個人情報保護条例」に基づく制度に移行しました。

なお、個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む) をいいます。

条例の主な内容

  • 議会が保有する個人情報の取り扱いについて必要な事項を定める
  • 議長は、議会が保有している個人情報ファイル(個人情報のデータベース)について、個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないことを定める
  • 議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正、利用停止を請求することができることを定める
  • 議会の事務局の職員または職員であった者などが、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したときなどの罰則を定める

条例施行規程の主な内容

条例の実施に関し必要な事項を定めるため、議長において「新潟県柏崎市議会個人情報保護条例施行規程」を定めています。
条例施行規程では、開示請求書などの各種様式のほか、開示請求などの具体的な手続きなどを定めています。

保有個人情報の開示、訂正、利用停止などの請求方法

保有個人情報とは、議会事務局の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、議会事務局の職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいいます。ただし、公文書に記録されているものに限ります。

自己に関する情報であれば、どなたでも請求することができます。本人確認ができる書類を提示の上、請求書を提出してください。

請求があったときは、14日以内に開示などの請求に応じるかどうかをお知らせします。なお、法令で開示を禁止している情報は、開示できません。

開示を受けた自己情報が、事実と異なる場合は訂正請求を、不適法に取得や保有などがされている場合は利用停止請求をすることができます。

また、請求に対する決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。

保有個人情報の開示方法

開示は、閲覧やコピーの交付などにより行います。
なお、保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合は、次の方法により開示します。

  • 用紙に出力したものの閲覧または交付
  • 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

保有個人情報の開示に要する費用

  • コピーの交付の場合:1枚につき白黒10円、カラー20円
  • 郵送を希望する場合:郵便料金
  • 閲覧の場合:無料
  • 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合:当該複製に要する実費

個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。

議会では、条例と条例施行規程の規定に基づき、識別される個人の数が1,000人以上のものについて個人情報ファイル簿を公表することになっていますが、現在、該当する個人情報ファイルはありません。

個人情報取扱事務登録簿の公開

柏崎市議会が行う事務における個人情報利用の概要を明らかにし、個人情報を適正に管理するために「個人情報取扱事務登録簿」を作成し、市役所本庁舎1階の市政情報コーナーで公開しています。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

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更新日:2023年04月01日