住民監査請求に関する議員倫理について

荒城彦一議員が住民監査請求を提出し取り下げた行為及びその内容について、議会運営委員会で協議しました。

 

その結果、荒城彦一議員が住民監査請求を提出し取り下げた行為及びその内容は、柏崎市議会議員倫理条例第4条第3号、第5号及び第6号に違反していると認められること、また、議会運営委員会の決定に従わなかったことから、同条例第13条第3項、第4項の規定により「議員辞職勧告」の措置に処することを全会一致で決定し、令和3(2021)年2月25日に議会運営委員長から議長に協議結果報告が提出されました。

 

この協議結果を受け、議長は、同日の本会議に諮り、柏崎市議会として、荒城彦一議員に議員倫理基準に違反する行為があること、及び必要な措置として議員辞職勧告とすることを全会一致(荒城彦一議員は除斥)で決するとともに、荒城彦一議員が事実と異なる住民監査請求を提出したことに伴い毀損した議会事務局及び議会事務局職員の名誉回復と市議会の秩序確保のため、荒城彦一議員に対する議員辞職勧告を、全会一致(荒城彦一議員は除斥)で決議しました。

 

更新日:2021年03月10日