農地の貸し借りをする時は、利用権を設定しましょう
農地の貸し借りを、口約束でしていませんか。
口約束での契約は、契約内容がはっきりしていないため、トラブルが発生する恐れがあります。
農地の貸し借りを安心してできる制度として「利用権設定等促進事業」があります。
利用権設定等促進事業とは
農地を貸したい方(貸し手)から農業経営の規模拡大を図りたい農家(借り手)へ、農地が円滑に提供されることにより、農地の利用集積を図るための事業です。
農業経営基盤強化促進法に基づいて実施されています。
利用権を設定するには
農地を貸したい方(貸し手)と農地を借りたい農家(借り手)との合意で、農業委員会に申し出る方法と、JA柏崎が間に入って申し出る方法があります。
農業委員会に申し出る場合
申出書を、以下のとおり提出してください。
申出書の用紙が必要な方は、事前に農業委員会にご連絡ください。
提出先
- 各地区担当の農業委員
- 市役所3階農業委員会事務局
- 高柳町事務所地域振興班
- 西山町事務所地域振興係
受付期間
受付期間は年2回です。
(注意)受付期間の最終日が、土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌開庁日が受付期間の最終日です。
1回目(4月20日利用権設定開始)
10月11日から2月10日まで
2回目(12月20日利用権設定開始)
2月11日から10月10日まで
JA柏崎が間に入って申し出る場合
申出書を、以下のとおり提出してください。
申出書の用紙が必要な方は、事前にJA柏崎本店、各支店の営農担当窓口にご連絡ください。
提出先
JA柏崎本店、各支店の営農担当窓口
受付期間
随時
ただし、借り手の農家が春からの耕作に間に合うように利用権を設定する場合は、10月中旬ころまでにJA柏崎の各支店窓口にご相談ください。
JA柏崎問い合わせ先
施設名 |
詳細 |
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本店代表 |
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(営農センター直通) |
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中央柏崎支店 |
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南部高田支店 |
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東部田尻支店 |
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北条支店 |
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北部西中通支店 |
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高柳支店 |
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西山支店 |
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設定できる期間
3年、6年、10年
利用権設定の4つの特徴
- 農地を貸しても契約期間が満了すれば、賃貸契約は自動的に終了し、確実に返してもらえます
- 農地を返してもらうとき、離作料を支払う必要がありません
- 借り手農家は、契約期間が明確になり、安定した営農計画が立てられます
- JA柏崎が間に入って利用権を設定する場合、賃借料の支払いは農協口座を利用するので、支払いに関する手間が省けます
利用権を設定できる貸し手、借り手の要件
貸し手
農地の所有者(所有者が死亡している場合は相続人)
共有農地や相続人が複数いる場合、原則代表者以外の権利を有する方、全員の同意が必要です。
ただし、設定期間を10年以内とする場合は、権利を有する方の過半数の同意で設定が可能です。
借り手
以下の全てに当てはまる方が対象です。
- 農地の全てを効率的に利用して耕作、養畜の事業を行う方
- 必要な農作業に常時従事する方
- 地域の他の農業者との適切な役割分担の下に、継続して安定した農業経営を行う方
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2276/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2020年04月02日