森林整備事業に伴う立木の伐採(間伐など)も「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要ですか?

提出が必要です。ただし、施業計画などに基づいて、立木の伐採(間伐)を行う場合は、提出が事後となっても問題ありません。

  • 詳しくは、農林水産課林業係にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農林水産課 林業水産係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-43-9131/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2020年01月31日