事業者向け「被災届出証明書」の交付

令和6年能登半島地震により被害のあった事業者に被災届出証明書を交付します。

被災届出証明とは、店舗や事務所、倉庫、車両、機械設備、農林水産施設などの被災の届け出があったことを証明するものです。保険金の請求や所得税の確定申告(災害減免・雑損控除)をする際に必要となる場合があります。

(注意)被害の事実や程度を証明するものではありません。

対象物件

事業用の事務所、店舗、機械、車両、農林水産施設など

申請に必要なもの

以下の3点が必要です。委任状は該当する場合に提出してください。

  1. 被災届出証明交付申請書兼被災届出証明書
  2. 被災状況が確認できる写真(物件の外観、被災状況のわかるもの)
  3. 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど。郵送の場合はその写し)
  • 委任状(代理の方(同一世帯の親族以外)または法人が申請する場合に必要)
本人確認書類と委任状が必要なケース
窓口に来る人 本人確認書類 委任状
法人の代表者本人 必要 不要
法人の社員などの代理人 必要 必要
個人事業主本人 必要 不要
個人事業主と同一世帯の家族 必要 不要
その他 必要 必要

 

申請様式

交付申請書は商業観光課窓口にもあります。

受付期間

令和6(2024)年1月15日(月曜日)~12月27日(金曜日)【当日消印有効】

発行手数料

無料

申請方法

窓口での申請と郵送で受け付けます。

申請にあたって、よくある質問もあわせてご覧ください。

窓口申請

申請書類一式をお持ちになり、柏崎市商業観光課(市役所3階)へお越しください。

  • 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く)

郵送申請

申請書類一式と返信用封筒(切手貼付したもの)を、以下の宛先に郵送してください。

  • 宛先:〒945-8511(市役所専用郵便番号) 柏崎市商業観光課

よくある質問

被災届出証明書とはどんなものですか?

被災届出証明とは、店舗や事務所、倉庫、車両、機械設備、農林水産施設などの被災の届け出があったことを証明するものです。被害の事実や程度を証明するものではありません。

保険金の請求や所得税の確定申告(災害減免・雑損控除)をする際に必要となる場合があります。保険会社などから必要と言われた場合に申請してください。

写真は現像する必要がありますか?

現像は不要です。デジタル画像を白紙に印刷したもので問題ありません。何らかの形で印刷したものを提出してください。

被災届出証明書は再発行できますか?

再発行はできません。紛失や新たに必要となった場合は、再度申請してください。

被災届出証明書を取得した後、新たな被災箇所が判明しました。どうすればいいですか?

新たに判明した被災箇所が、保険金の請求や所得税の確定申告(災害減免・雑損控除)に必要な場合は、申請手続きをしてください。

新たに申請手続きを行う場合は、以下の2通りとなります。

  • 既に申請済みの被災状況の内容と、新たに判明した被災状況を併せて申請する
  • 新たに判明した被災状況のみを申請する

法人の場合、従業員が申請手続きを行うことができますか?

できます。ただし、委任状が必要です。委任状は市ホームページからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課 商業労政係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年02月28日