家庭からの災害ごみ(片付けごみ)を受け入れます【終了しました】

令和6年能登半島地震により、使用できなくなった家具や電化製品、割れたガラスや食器などの「災害ごみ(片付けごみ)」を受け入れます。

災害ごみ(片付けごみ)の範囲を必ず確認し、適切に出してください。

災害ごみ(片付けごみ)の範囲

地震による被害で、壊れた・使用できなくなった以下のもの。

  • 燃やせるごみ(例:プラスチック製品、おもちゃ)
  • 燃やせないごみ(例:食器類、ガラス、照明器具などの一部電化製品)
  • 粗大ごみ(例:机・タンス・食器棚・本棚などの家具類、こたつなどの一部電化製品)
  • 屋根から落ちた瓦、剥がれた壁材、コンクリート片など(今回の災害ごみに限り、受け入れるものです)

市で受け入れできない物

以下のものは受け入れできません。 

  • 事業所から出た災害廃棄物
    ⇒通常どおり、事業者自らの責任で適正に処理を行ってください。
  • 家屋の解体・修繕・工事を行って出た廃棄物
  • 家電4品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン)

出し方の詳細は、資源物・ごみの分別ガイドブックの54~55ページをご覧ください。

災害ごみ(片付けごみ)の出し方

燃やせるごみ・燃やせないごみ

指定ごみ袋に入れて、決められた収集日に地域の集積所に出してください。なお、クリーンセンターへの持ち込みも可能です。

粗大ごみ

事前に粗大ごみ処理券を購入し「戸別収集」でお申し込みください。なお、クリーンセンターへの持ち込みも可能です。

屋根から落ちた瓦、剥がれた壁材、コンクリート片

クリーンセンターに直接お持ちください。

ただし、「災害ごみ(片付けごみ)」に該当しないものは、受け取りをお断りし、お持ち帰りいただきます。

災害ごみ(片付けごみ)は、減免を受けることができます

災害ごみは減免を受ける(無料でごみを出す)ことができます。

ただし、クリーンセンターでの手続きが必要です。

減免を受ける際の流れ

  1. クリーンセンター事務所で受け付けをする
  2. 職員が提出物と品物を確認する
  3. ご自身でごみの搬入と荷下ろしをする

手続き

身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)、減免申請書、被災状況が分かる写真の3点をクリーンセンター事務所にお持ちください。

減免申請書は窓口に用意してあります。また、以下からダウンロードできます。

窓口で災害ごみに該当するか、職員が確認します。確認の結果「災害ごみ」に該当しないものは、お持ち帰りいただきます。

注意事項

  • 燃やすごみ・燃やさないごみは、分別をして中身が分かる透明・半透明の袋に入れてください(指定ごみ袋を使う必要はありません)。
  • 軽微な傷、へこみがついたもので、引き続き使用できるものは、減免の対象外です。
  • 日常生活で出た生ごみなどの生活ごみは、減免の対象外です。

持ち込み場所

クリーンセンターかしわざき(松波4-13-13)

受付期間

令和6(2024)年1月11日(木曜日)から3月30日(土曜日)まで

  • 月曜日~金曜日:午前8時30分~午後4時30分
  • 土曜日・祝日(日曜日を除く):午前8時30分~午前11時30分

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 クリーン推進係

〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
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更新日:2024年03月31日