家庭からの災害ごみ(片付けごみ)を受け入れます【終了しました】
令和6年能登半島地震により、使用できなくなった家具や電化製品、割れたガラスや食器などの「災害ごみ(片付けごみ)」を受け入れます。
災害ごみ(片付けごみ)の範囲を必ず確認し、適切に出してください。
災害ごみ(片付けごみ)の範囲
地震による被害で、壊れた・使用できなくなった以下のもの。
- 燃やせるごみ(例:プラスチック製品、おもちゃ)
- 燃やせないごみ(例:食器類、ガラス、照明器具などの一部電化製品)
- 粗大ごみ(例:机・タンス・食器棚・本棚などの家具類、こたつなどの一部電化製品)
- 屋根から落ちた瓦、剥がれた壁材、コンクリート片など(今回の災害ごみに限り、受け入れるものです)
市で受け入れできない物
以下のものは受け入れできません。
- 事業所から出た災害廃棄物
⇒通常どおり、事業者自らの責任で適正に処理を行ってください。 - 家屋の解体・修繕・工事を行って出た廃棄物
- 家電4品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン)
出し方の詳細は、資源物・ごみの分別ガイドブックの54~55ページをご覧ください。
資源物・ごみの分別ガイドブック(45~66ページ) (PDFファイル: 13.5MB)
災害ごみ(片付けごみ)の出し方
燃やせるごみ・燃やせないごみ
指定ごみ袋に入れて、決められた収集日に地域の集積所に出してください。なお、クリーンセンターへの持ち込みも可能です。
粗大ごみ
事前に粗大ごみ処理券を購入し「戸別収集」でお申し込みください。なお、クリーンセンターへの持ち込みも可能です。
屋根から落ちた瓦、剥がれた壁材、コンクリート片
クリーンセンターに直接お持ちください。
ただし、「災害ごみ(片付けごみ)」に該当しないものは、受け取りをお断りし、お持ち帰りいただきます。
災害ごみ(片付けごみ)は、減免を受けることができます
災害ごみは減免を受ける(無料でごみを出す)ことができます。
ただし、クリーンセンターでの手続きが必要です。
減免を受ける際の流れ
- クリーンセンター事務所で受け付けをする
- 職員が提出物と品物を確認する
- ご自身でごみの搬入と荷下ろしをする
手続き
身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)、減免申請書、被災状況が分かる写真の3点をクリーンセンター事務所にお持ちください。
減免申請書は窓口に用意してあります。また、以下からダウンロードできます。
窓口で災害ごみに該当するか、職員が確認します。確認の結果「災害ごみ」に該当しないものは、お持ち帰りいただきます。
注意事項
- 燃やすごみ・燃やさないごみは、分別をして中身が分かる透明・半透明の袋に入れてください(指定ごみ袋を使う必要はありません)。
- 軽微な傷、へこみがついたもので、引き続き使用できるものは、減免の対象外です。
- 日常生活で出た生ごみなどの生活ごみは、減免の対象外です。
持ち込み場所
クリーンセンターかしわざき(松波4-13-13)
受付期間
令和6(2024)年1月11日(木曜日)から3月30日(土曜日)まで
- 月曜日~金曜日:午前8時30分~午後4時30分
- 土曜日・祝日(日曜日を除く):午前8時30分~午前11時30分
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境課 クリーン推進係
〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
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更新日:2024年03月31日