空き家等の譲渡所得にかかる優遇措置を活用しましょう

国は空き家など発生抑制を図るため、相続発生日(死亡日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56(1981)年5月31日以前に建築された家屋を相続した人が、当該家屋(耐震性のない場合は、耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合、所得税・住民税の算定で、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

この優遇措置に関する詳細や適用の可否は、柏崎税務署(電話0257-22-2131)にお問い合わせください。

(注意)この措置の適用期間は、令和9(2027)年12月31日までです。

被相続人居住用家屋等確認書の申請・交付

この特例措置を受けるには、市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。必要書類を添付の上、建築住宅課に提出してください。

(注意1)受付から交付までは1~2週間かかります。税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

(注意2)申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出が必要です。書類が全てそろった時点で受け付けます。

(注意3)市から確認書の交付を受けた場合でも、この特例を受けられない場合があります。

特例措置の適用を受けるために必要な書類

令和6(2024)年1月1日以降の譲渡の場合

令和6(2024)年1月1日以降に当該家屋を譲渡した場合、使用する申請様式が異なります。

現行の耐震基準に適合する家屋と敷地を譲渡する場合

申請書類
添付書類
  • 被相続人の除籍住民票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所し、入所後に別の老人ホーム等に転居していた場合は、戸籍の附表の写し)
  • 相続人(被相続人居住用家屋・敷地を相続した人のみ)全員分の住民票の写し(相続開始直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、入所直前)から譲渡時までの住所が分かるもの。相続開始直前(入所直前)以降、当該相続人が居住地を2回以上転居している場合は、戸籍の附票の写し)
  • 被相続人居住用家屋・敷地の売買契約書の写し(全ページ)
  • 次のA~Cのいずれか(いずれも「被相続人居住用家屋・敷地」「使用中止日や広告日が相続発生から譲渡の間」を確認できるもの)
    • A:電気またはガス・水道の使用中止日(閉栓日や契約廃止日)が確認できる書類
    • B:「現況空き家」かつ「取り壊し予定あり」と表示した売買公告(宅地建物取引業者による広告に限る)
    • C:被相続人居住用家屋・敷地が、相続から譲渡の間に使用されていないことを確認できる書類
  • 被相続人が老人ホームに入所していた場合、次のA~Cの全て
    • A:要介護認定や要支援認定などを受けていたことを確認できる書類(介護保険の被保険者証の写しなどで、老人ホーム等入所直前のもの)
    • B:老人ホーム等への入所の契約書の写し(施設の名称、施設の種類、所在地が確認できるもの)
    • C 電気またはガス・水道の使用中止日(閉栓日や契約廃止日)が確認できる書類または老人ホーム等が保有する外出・外泊記録
  • 証明後の書類返却に際し郵送による方法を希望する場合、切手を貼付した返信用封筒​​

家屋取壊し後の敷地のみを譲渡する場合

申請書類
添付書類
  • 被相続人の除籍住民票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所し、入所後に別の老人ホーム等に転居していた場合は、戸籍の附表の写し)
  • 相続人(被相続人居住用家屋・敷地を相続した人のみ)全員分の住民票の写し(相続開始直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、入所直前)から譲渡時までの住所が分かるもの。相続開始直前(入所直前)以降、当該相続人が居住地を2回以上転居している場合は、戸籍の附票の写し))
  • 被相続人居住用家屋・敷地の売買契約書の写し(全ページ)
  • 次のA~Cのいずれか(いずれも「被相続人居住用家屋・敷地」「使用中止日や広告日が相続発生から譲渡の間」を確認できるもの
    • A:電気またはガス・水道の使用中止日(閉栓日や契約廃止日)が確認できる書類
    • B:「現況空き家」かつ「取り壊し予定あり」と表示した売買公告(宅地建物取引業者による広告に限る)
    • C:被相続人居住用家屋・敷地が、相続から譲渡の間に使用されていないことを確認できる書類
  • 被相続人が老人ホームに入所していた場合、次のA~Cの全て
    • A:要介護認定や要支援認定などを受けていたことを確認できる書類(介護保険の被保険者証の写しなどで、老人ホーム等入所直前のもの)
    • B:老人ホーム等への入所の契約書の写し(施設の名称・種類・所在地が確認できるもの)
    • C:電気またはガス・水道の使用中止日(閉栓日や契約廃止日)が確認できる書類または老人ホーム等が保有する外出・外泊記録
  • 被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書の写し(家屋の取り壊し日が確認できるもの)
  • 被相続人居住用敷地の譲渡までに撮影した当該敷地(更地)の写真(撮影日が分かるもの)
  • 証明後の書類返却に際し郵送による方法を希望する場合、切手を貼付した返信用封筒​​

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 指導係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2024年01月10日