新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱に基づく事前協議
開発行為の事前協議
次に当てはまる大規模開発行為は、県知事への事前協議が必要です。
- 大規模な土地の取得(要綱「第4条 土地取得の事前協議」)
- 大規模な開発行為(要綱「第6条 開発行為の事前協議」)
事前協議の窓口
事前協議の窓口は、柏崎市都市整備部都市計画課です。
詳細は、新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱(新潟県庁ホームページ)をご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2298/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2022年04月01日