どのような場合、開発行為に該当しますか?

一定の規模以上の建築を目的とした土地の区画形質の変更を行う場合、開発行為に当てはまります。
開発行為に当てはまる場合、都市計画法第29条の規定により許可が必要となります。

一定規模とは

  • 都市計画区域内:3,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外:10,000平方メートル以上

(注意)柏崎市開発行為指導要綱により都市計画区域内外にかかわらず、3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、事前協議が必要となります。
詳しくは、柏崎市のホームページ「都市計画法による開発許可申請」(関連リンク)をご覧ください。

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都市整備部 都市計画課 都市計画係

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新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
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更新日:2020年01月31日