都市計画道路予定地内の建築制限について教えてください

都市計画道路予定地内に建物を建てる場合、建築確認申請の前に都市計画法第53条第1項に基づく許可を受ける必要があります。
移転や除却が容易にできる構造の建物に限り許可することができます。

許可できる建築物の構造

次の要件に該当しなければなりません。

  1. 2階建て以下で、かつ地下を有しないもの
  2. 木造・鉄骨造などの容易に移転または除却できるもの 

許可基準や申請に関する手続き

詳しくは、市ホームページ「都市計画法第53条第1項(建築許可)の申請について」(関連リンク)をご覧ください。
都市計画道路の位置、計画幅員などの詳細については、都市計画課都市計画係にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2298/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2020年04月01日