敷地に建築物や工作物を建てる場合、景観法や景観条例に関する届け出は必要ですか?
2017年4月1日に「景観条例」「景観計画」が施行されたことにより、一定規模以上の建築物や工作物の建設、開発行為などを行う際は、景観法の規定に基づき、市への届け出が必要です。
詳しくは、市ホームページ「柏崎市景観計画を策定しました」(関連リンク)をご覧ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2298/ファクス:0257-23-5116
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2020年01月31日