用途地域証明書を交付します

柏崎市は、現在、8,816ヘクタールの都市計画区域(都市計画法第5条)を定め、その区域内のうち1,123ヘクタールを用途地域(都市計画法第8条)に指定して、土地利用や建築物を規制しています。

土地の売買や建築物の新築・増築などで、指定する用途地域の証明が必要な方は、次のとおり手続きを行ってください。

用途地域の種類や指定の範囲は、まちナビ柏崎で確認できます。

用途地域証明の交付の手続き

次にあげる書類を、都市計画課窓口に提出してくだい。

提出書類

  1. 用途地域証明願(2部)
  2. 位置図1万分の1程度(1部)
  3. 住宅地図または更正図の写し(1部)

図面には、証明が必要な土地が分かるように色を塗るなどしてください。

証明願は以下からダウンロードできます。

様式など

手数料

300円(現金でお支払いください。)

1筆=1件300円を基本としますが、一団の土地(利用上の一体性などを判断)であれば、土地の筆数に関係なく一律1件300円とします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2298/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2021年02月01日