特定配当等に係る所得・特定株式等譲渡所得は所得税と異なる課税方式を選択できます【令和5年度(令和4年分)以前制度】
令和6年度(令和5年分)から課税方式が統一されます
令和4年度の税制改正で、令和6年度(令和5年分)から所得税と個人市民税・県民税(以下、住民税という)の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式は選択できません。
確定申告で申告した「特定配当等に係る所得」「特定株式等譲渡所得」は、住民税の「合計所得金額」にも算入されます。
そのため、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合があります。
令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。
制度の説明(令和5年度(令和4年分)以前分)
平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡所得(源泉徴収がある特定口座)は、所得税と住民税で異なる課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)を選択できることが明確化されました。
これにより「所得税は『申告分離課税』を、個人市・県民税は『申告不要制度』を選択」するなどが可能です。
所得の種類 |
総合課税 |
申告分離課税 |
申告不要制度 |
---|---|---|---|
上場株式等の配当所得 |
できる |
できる |
できる |
上場株式等の譲渡所得等 |
できない |
できる |
できる |
上場株式等の配当所得
申告不要制度を選択する場合
5%の特別徴収で課税が終了します。
配当所得金額は、合計所得金額や所得金額等に算入されません。
総合課税を選択する場合
住民税の税率は10%で、配当控除を適用できます。
申告した配当所得金額が、合計所得金額や総所得金額等に算入されます。
申告分離課税を選択する場合
住民税の税率は5%で、上場株式等の譲渡損失と損益通算ができます。
申告した配当所得金額が、合計所得金額や総所得金額等に算入されます。
課税方式別の詳細
上場株式等の配当所得 | 申告不要制度 | 総合課税 | 申告分離課税 |
---|---|---|---|
税率 |
|
|
|
配当控除の適用 | なし | あり | なし |
配当割額控除の適用 | なし | あり | あり |
上場株式等の譲渡損失との損益通算 | できない | できない | できる |
不動産所得、事業所得等に係る損失との損益通算 | できない | できる | できない |
合計所得金額への算入 | されない | される | される |
上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座内のもの)
申告不要制度を選択する場合
5%の特別徴収で課税が終了します。
これらの所得等金額は、合計所得金額や総所得金額等に算入されません。
申告分離課税を選択する場合
住民税の税率は5%で、上場株式等の配当所得(申告分離課税分)や、前年以前3年以内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失金額と損益通算ができます。
申告した所得等金額は、合計所得金額や総所得金額等に算入されます。
課税方式別の詳細
上場株式等の譲渡所得等 (源泉徴収ありの特定口座内のもの) |
申告不要制度 | 総合課税 | 申告分離課税 |
---|---|---|---|
税率 |
|
選択不可 |
|
株式等譲渡割額控除の適用 | なし | 選択不可 | あり |
上場株式等に係る配当所得等(申告分離課税分)との損益通算 | できない | 選択不可 | できる |
合計所得金額への算入 | されない | 選択不可 | される |
課税方式選択時の手続き(令和5年度(令和4年分)以前分)
当該年度の市民税・県民税の納税通知書が送達されるまでに、確定申告書とは別に、申出書を提出してください。
提出がない場合は所得税の確定申告書の内容(課税方式)を適用します。
なお、所得税の確定申告書で特定配当および特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について申告不要制度を選択する旨を申し出ている場合は提出不要です。
特定配当等に係る所得・特定株式等譲渡所得の課税方式選択申出書 (PDFファイル: 61.0KB)
【記載例】特定配当等に係る所得・特定株式等譲渡所得の課税方式選択申出書 (PDFファイル: 122.3KB)
注意事項
- 住民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書または特定配当等に係る所得・特定株式等譲渡所得の課税方式選択申出書のいずれも提出がない場合、住民税は申告不要制度を選択したものとみなされ、課税方式の変更はできません。
- 確定申告書を住民税の納税通知書が送達される日までに提出し、特定配当等に係る所得・特定株式等譲渡所得の課税方式選択申出書の提出がない場合、所得税と同じ課税方式が適用されます。
- 上場株式等の譲渡所得の損失を翌年以降へ繰り越す場合、源泉徴収口座の所得か否かに関わらず、損失が生じた年分以降連続して住民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告または住民税申告をする必要があります。
- 同一の源泉徴収あり特定口座内に上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得等がある場合に、当該譲渡損失を申告する場合は、同口座内の上場株式等の配当所得等も併せて申告しなければなりません。
- 上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等について、「申告する」ことを選択した場合、税法上の扶養親族の判定や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等に影響が生じることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2023年11月13日