令和5(2023)年度から適用される個人市・県民税の税制改正
令和5(2023)年度から適用される個人市・県民税に関わる税制改正の概要です。
税制改正の主な改正点
主な改正点は、次のとおりです。
- 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の期間延長等
- 民法改正に伴う未成年者の非課税措置の改正
- セルフメディケーション税制の延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の期間延長等
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間が4年延長され、居住開始年月日が令和4(2022)年1月1日~令和7(2025)年12月31日の期間のものも対象になります。
控除限度額
入居年月日 | 控除限度額 |
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平成21(2009)年1月~平成26(2014)年3月 | 所得税の課税総所得金額等 × 5% (最高97,500円) |
平成26(2014)年4月~令和3(2021)年12月 | 所得税の課税総所得金額等 × 7% (最高136,500円) |
令和4(2022)年1月~令和7(2025)年12月 | 所得税の課税総所得金額等 × 5% (最高97,500円) |
控除期間
控除期間は入居年や取得した住宅の種別により異なります。
入居年 | 控除期間 |
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令和4(2022)年・令和5(2023)年 |
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令和6(2024)年・令和7(2025)年 |
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(補足)認定住宅等とは、認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)および一定の省エネ基準を満たす住宅をいいます。 詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。
民法改正に伴う未成年者の非課税措置の改正
現行制度において、未成年者における前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、個人市・県民税が非課税となります。
民法の改正により成年年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられたことに伴い、個人市・県民税が非課税となる未成年者の対象年齢も同様に、20歳未満から18歳未満に引き下げられます。
- 令和4(2022)年度まで:20歳未満(令和4(2022)年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた人)
- 令和5(2023)年度から:18歳未満(令和5(2023)年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた人)
セルフメディケーション税制の延長
スイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合に適用される医療費控除の特例の適用期限が5年延長され、令和8(2026)年12月31日までとなりました。
また、控除対象となる医薬品の範囲の見直しが行われました。
詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2023年03月22日