防火対象物使用開始届

消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(19項、20項を除く)の使用を開始する際は、届け出が必要です。

根拠法令

柏崎市火災予防条例第43条

提出書類

  1. 防火対象物使用開始届
  2. 配置図
  3. 各階平面図
  4. 消防用設備等の設計図書 など

様式

届け出方法

消防本部予防課、またはオンライン申請(e-Gov電子申請)で受け付けます。

(注意)e-Gov電子申請の利用には、アカウント登録とアプリケーションのダウンロードが必要です。

e-Govを利用して、オンラインで届け出ることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防指導係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1382/ファクス:0257-22-1409
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2025年04月01日