防火対象物使用開始届
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(19項、20項を除く)の使用を開始する際は、届け出が必要です。
根拠法令
柏崎市火災予防条例第43条
提出書類
- 防火対象物使用開始届
- 配置図
- 各階平面図
- 消防用設備等の設計図書 など
様式
届け出方法
消防本部予防課、またはオンライン申請(e-Gov電子申請)で受け付けます。
(注意)e-Gov電子申請の利用には、アカウント登録とアプリケーションのダウンロードが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 予防指導係
〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1382/ファクス:0257-22-1409
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更新日:2025年04月01日